特定外国人患者(自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者)に対し請求する診療報酬の額を、「その診療報酬の額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」との要件に改定され、例えば1点30円相当の設定も上限としても、社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人の要件充足することになります。
ただし地域における標準的な料金について、統一的な基準は明示されておらず、申請医療法人側に一定の調査・説明が求められます。
2026.02.14 お知らせ